会 則


              会    則
第1章 名称および事務所
(名 称)
第1条 本会は、ガーデンシティ金剛東自治会(以下「本会」という。)と称する。
(事務所)
第2条 本会の事務所は管理事務所に置く。
     所在地 大阪府富田林市津々山台1丁目1番6

第2章 目的および事業
(目 的)
第3条 本会は、会員相互の親睦、地域福祉の増進を図り、住みよい生活環境を作ることを目的とする。
(事 業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 回覧板の回付等、会員相互の連絡や親睦に関すること。
(2) 住みよい生活環境を作るため、防犯、防災、交通安全等に関すること。
(3) 本会の財産の維持管理に関すること。
(4) その他目的達成に必要なこと。
なお、本会の事業・活動として、特定の政党または宗教団体の支持は行わない。

第3章 区域および会員
(区 域)
第5条 本会の区域は、富田林市津々山台1丁目1番1~8とする。
(会 員)
第6条 本会は、前条区域内に居住する個人で構成し、本会区域内に居住するものであれば、誰でも加入することができる。
2 本会賛同の法人等(会社・事業所・工場・店舗等)は、賛助会員になることができる。
(会 費)
第7条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(入 会)
第8条 第5条に定める区域に住所を有する個人で、本会に入会しようとするものは、入会申込書(別紙様式1)を会長に提出しなければならない。
2 本会は、前項の入会申し込みがあった場合には、正当な理由なくこれを拒んではならない。
(退会等)
第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には退会したものとする。
(1) 第5条に定める区域内に住所を有しなくなった場合。
(2) 本人により退会届(別紙様式2)が会長に提出された場合。
2 会員が死亡し、または失踪宣告を受けたときは、その資格を喪失する。
3 役員会は、本会の目的に反する会員に対して退会を求めることができる。
第4章 役員
(役 員)
第10条 本会に次の役員を置く。
  (1)会 長     1名
  (2)副会長     1~2名
  (3)事務局     1名
  (4)会 計     1名
  (5)幹事(顧問、相談役、世話役等) 必要名
  (6)監 事     1名
(役員の任務)
第11条 本会の役員の任務は次の通りとする。
(1) 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
(3) 書記は、会務を記録し、事業報告を行う。
(4) 会計は、会費その他会計事務を処理し、会計報告を行う。
(5) 監事は、次に挙げる業務を行う。
ア 本会の会計および資産の状況を監査すること。
イ 会長、副会長、書記、会計およびその他の役員の業務執行の状況を監査すること。
ウ 会計および資産の状況または業務執行について不正の事実を発見したときは、これを総会に報告すること。
エ 同号ウの報告のため必要があると認めるときは、総会の招集をすること。
(役員の任期)
第12条 役員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任または任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(役員の報酬)
第13条 本会の役員はすべて無報酬とする。ただし、会務遂行上必要な経費は支給することができる。
(役員の選出)
第14条 役員は、総会において会員の中から選任する。
2 監事と会長、副会長、書記、会計、その他の役員は、相互に兼ねることはできない。

第5章 機 関
(機 関)
第15条 本会は、会の運営を円滑に行うため次の機関を設ける。
(1) 総 会
(2) 役員会
(総 会)
第16条 総会は、本会の最高議決機関で定期総会と臨時総会の二種とし、賛助会員を除く会員をもって構成する。
2 総会の議長は、会長がこれに当たる。
3 定期総会は、毎年度決算終了後1ヶ月以内に開催する。
4 臨時総会は、会長が必要と認めたとき、または第11条第5号のエの規定による請求があったとき、または役員会において必要と認めた場合、および会員の5分の1以上から、会議の目的事項を記載した書面をもって請求があった場合、開催する。
(総会の招集)
第17条 総会は、会長が招集する。
2 会長は、前条第4項の規定により請求があったときは、その請求のあった日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の目的およびその内容ならびに日時および場所を示して、開会の日の10日前までに文書をもって通知しなければならない。
(総会の議決事項)
第18条 総会は、次の事項を議決する。
(1) 事業計画および事業報告に関すること。
(2) 収支予算および収支決算に関すること。
(3) 役員の選任に関すること。
(4) 財産の管理、処分に関すること。
(5) 自治会加入拒否に関すること。
(6) 会則の改正に関すること。
(7) その他総会において必要と認める事項。
2 総会に提出する議案は、役員会において作成する。
(議 決)
第19条 総会の成立は、会員の2分の1以上の出席を必要とし、総会の議決は、この会則に定めるもののほか、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。但し、前条第1項第4号、第5号及び第6号の議決については、会員の4分の3以上の承諾を得なければならない。
(総会の書面表決等)
第20条 止むを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、または他の会員を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合における第19条の規定の適用については、その会員は出席したものとみなす。
(総会の議事録)
第21条 総会の議事について、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 会員の現在数及び出席者数(書面表決者及び表決委任者を含む)
(3) 開催目的、審議事項及び議決事項
(4) 議事の経過の概要及び結果
(5) 議長及び議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には議長及び会議において選任された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。
(役員会の構成)
第22条 本会の役員会は監事を除く役員により構成する。
(役員会の権能)
第23条 役員会は、この会則で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(役員会の招集等)
第24条 役員会は会長が必要と認めるとき招集し、会長が議長を務める。
2 会長は役員の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって召集の請求があったときは、その請求のあった日から14日以内に役員会を招集しなければならない。
3 役員会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも10日前までに通知しなければならない。

(議 決)
第25条 役員会の成立は、役員の2分の1以上(書面表決者及び表決委任者を含む)の出席を必要とし、役員会の議決は、出席した役員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(役員会の書面表決等)
第26条 役員会には、第20条及び第21条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「総会」とあるのは「役員会」と、「会員」とあるのは「役員」と読み替えるものとする。

第6章 資産及び会計
(会計年度)
第27条 本会の、会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。
(経 費)
第28条 本会の運営経費は、資産をもって支払う。
(資産の構成)
第29条 本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 別に定める財産目録記載の資産
(2) 会費
(3) 活動に伴う収入
(4) その他の収入
 (資産の管理)
第30条 本会の資産は会長が管理し、その方法は役員会の議決によりこれを定める。
(資産の処分)
第31条 本会の資産で第29条第1号に掲げるもののうち、別に総会において定めるものを処分し、又は担保に供する場合には、総会において4分の3以上の議決を要する。
(事業計画及び予算)
第32条 本会の事業計画及び予算は、会長が作成し、毎会計年度開始前に総会の議決を経て定めなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、年度開始後に予算が総会において議決されない場合には、会長は、総会において予算が議決される日までの間は、前年度の予算を基準として収入支出することができる。
(事業報告及び決算)
第33条 本会の事業報告及び決算は、会長が事業報告、収支計算書、財産目録等として作成し、監事の監査を受け、毎会計年度終了後1ヶ月以内に総会の承認を受けなければならない。
(会計の帳票の整備)
第34条 会計は次の帳簿を整備し、金銭の出納を正確にしておかなければならない。
(1) 金銭出納簿
(2) 金銭伝票(入金、出金、請求書、領収書)
(3) 財産目録
(4) その他必要な書類

第7章 会則の変更及び解散
(会則の変更)
第35条 会則の変更は、総会において総会員の4分の3以上の承諾を得なければならない。
(解 散)
第36条 総会の議決に基づいて解散する場合は、総会員の4分の3以上の承諾を得なければならない。
(残余財産の処分)
第37条 本会の解散のときに有する残余財産は、総会において総会員の4分の3以上の議決を得て、本会と類似の目的を有する団体に寄付するものとする。

第8章 雑 則
(備付け帳簿及び書類)
第38条 本会の事務所には、会則、会員名簿、認可及び登記等に関する書類、総会及び役員会の議事録、収支に関する帳簿、財産目録等資産の状況を示す書類その他必要な帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(委 任)
第39条 この会則の施行に関し必要な事項は、総会の議決を経て会長が別に定める。


附  則
  1 この会則は平成25年12月7日から施行する。
2 本会の設立初年度の事業計画及び予算は、第32条の規定にかかわらず、創立総会の定めるところによる。
3 本会の設立初年度の会計年度は、第27条の規定にかかわらず、設立認可のあった日から平成26年3月31日までとする。